仙台高等裁判所 昭和26年(う)695号 判決
原審記録によれば弁護人三玉長蔵は被告人と連署して提出すべき弁護人選任届に記名捺印していることを確認しうるのであるが刑事訴訟規則第十七条第十八条のいわゆる「連署した書面」とは氏名を自署したもののみでなく記名捺印したものも包含するものと解するを相当とすべきである。右規則が弁護届の方式やその提出を規定しているのは弁護権の存在を確認する手段として其の立証方法を限定したものに外ならない趣旨であるところから観るも自明の理である。
(後略)
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原審記録によれば弁護人三玉長蔵は被告人と連署して提出すべき弁護人選任届に記名捺印していることを確認しうるのであるが刑事訴訟規則第十七条第十八条のいわゆる「連署した書面」とは氏名を自署したもののみでなく記名捺印したものも包含するものと解するを相当とすべきである。右規則が弁護届の方式やその提出を規定しているのは弁護権の存在を確認する手段として其の立証方法を限定したものに外ならない趣旨であるところから観るも自明の理である。
(後略)